2001-04-26 第151回国会 衆議院 憲法調査会 第5号
このことは戦後の憲法擁護運動の歴史とその役割を見ればよくわかることであります。
このことは戦後の憲法擁護運動の歴史とその役割を見ればよくわかることであります。
私もやられたことがありますけれども、彼らの攻撃のほこ先というのは、いまは反核平和運動、憲法擁護運動、また第二臨調路線に反対をする労働組合運動、または日本共産党、こういうところにその主なほこ先が向けられているわけであります。
憲法擁護国民連合は、三重県伊勢市で第十七回国民大会を開き、最近の政府・自民党による改憲論議を、すでに具体的な改憲作業の準備段階に入ったと見るべきであると判断し、この憲法擁護運動が迎えた最大の危機に際し、千載に悔いを残さないよう改憲阻止の運動に全力を挙げることを決議しました。この憲法擁護国民連合の代表委員である元陸軍中将遠藤三郎氏は、最近の政府の軍備増強の動向に触れて次のように語っておられます。
その後、この派出所に任意同行いたしまして調べましたところ、同人が自称大日本愛国党員佐藤信幸と名乗りまして、所持しておりました紙袋の中から、刃渡り二十一・五センチメートルの肉切りぼうちょうと、それから「亡国憲法改正国民大会」、大日本愛国党名でございますが、のビラ二十八枚を持っておりまして、現憲法は、社会党、共産党に都合よくできている、成田委員長をやれば、憲法擁護運動を停滞させることができると思って、やる
そこで、先ほど原水爆の問題について申し上げました通り、これは、憲法を振り回して原水爆の禁止を叫ぶという形式論ではなくして、かかる戦争放棄の、戦争は一切やめてもらいたいということを主張しておりまする国民の熱望を表わすまことによき背景であるとして、世界に訴えるわけでありまするので、この憲法擁護運動は、今日におきましては外交上に与える影響の大きいこと、外交上の問題、平和主義を世界に表わすという平和宣言としての
社会党は、現在、平和憲法擁護運動を展開せられ、国民は、社会党は憲法改正自体に反対であるかのごとき錯覚に陥っております。合同前の左派社会党の綱領には、中央議会では安定した絶対多数の上に立って、社会主義の原則に従って憲法を改正し、かつ産業、教育、言論の重大なる規正をなすことを定めておられるのであります。
今日の日本の憲法擁護運動もまさにその通りなんです。民主主義の擁護、民主主義というものは、まさに国民の立場というものを擁護するということです。 それから先ほどの御質問の中に、憲法が制定されたときの主権の問題はどうかということでありますが、国際法的に問題になります国家の主権という意味においては、当時の主権は制限されておりました。
昨日社会党の鈴木委員長は、憲法擁護運動を憲法改悪反対運動に切りかえると言明した。社会党が天下を取ったときは、憲法の大改正を行うと声明した以上、従来のように憲法改正反対というのでは、筋の通らないことをお認めになったのでありましょう。改悪反対ということなら、私どもも同感であります。しかし、何が改悪か、何が改善かということで、依然意見は分れるでありましょう。しかし一致するものもありましょう。
そこで教育者が、平和憲法の精神というものが教育本来の使命に完全に合致するものである、そういった意味合いから、この憲法を擁護する憲法擁護運動には参ずる、あるいは教育の上でこの平和憲法というものの精神を強調して、あくまでも憲法を擁護するための教育実践を行う、この点も先ほどの総理の御答弁によりますと、大いに慫慂してしかるべきものがあると私は考えるのでありますが、総理並びに文相の見解はいかがなものであるか、
けれども、政治問題として憲法擁護運動と憲法改正運動が渦巻をしておる最中にその一方を鼓吹するということは、これは私はいかがかと思うのです。
○野原委員 そういたしますと、憲法擁護運動をやつた教員は、特定の内閣、鳩山内閣、特定の政党、自由民主党に反対をした教員であると、大臣は烙印を押すわけですね、はつきり承わりたい。
しかるに、一面、革新陣営を中心として、憲法改正反対の平和憲法擁護運動は、現実に全国に展開されつつあるのであります。この現状に対し、政府はいかに対処せんとするのでありますか、この点を伺いたいのであります。
こういう建前から、われわれは憲法擁護運動を起しております。擁護という言葉はこの九十九条から出てきておるわけなんで、ほんとうに正統派、正流にさおさしているという関係になっておるのであります。こういう建前から、どこまでもこの憲法の精神を擁護することが国民の精神であって、これを正解せず、曲解するということは、断じて違憲であるという建前に立っておるのであります。
だから私はこの点については日教組が平和憲法擁護運動をするとかしないとかいうことは別問題として、同じにこの教育基本法で教育をしております私たちとしては、憲法を擁護するという気持において決して偏向教育をやつておるのだなどとは露ほども思つておりません。
この点においてわれわれは、憲法擁護運動というものにはぜひお願いしますが、何を擁護されるか知りませんが、こういう隷属的なものだけは、現代人の義務として第一子孫に残しておきたくないのであります。それでございますから、こういう隷属性の憲法があるために、ほかの国、二十九箇国のMSA協定を結んでおる洞のどこにも起り得ないような日本独特の憲法上の問題が起つて来るのであります。
いわばこの宣誓に基いて憲法擁護の主張を続け、憲法擁護運動を実際行動に教員諸君が示すことは、憲法が改正されるまでであります。もちろん改正された後において現憲法の正しさを主張し、あるいはこれの擁護運動を実践することは、これはもちろん私どもは支持するものではないのであります。
また国民の中にほうはいたる憲法擁護運動がもし展開されて来るような事態があります場合には、政府はこれに対して最も理解あり、積極的な支援をする用意があるかどうか、まずこれをお尋ねしておきたい。
憲法擁護運動についてもお言葉がありましたが、これは擁護運動を起すまでもない。憲法に対しては、国の基本法としての重要性について、機会あるごとに国民の注意を向けて行くべきである、かように考えます。
○川島(金)委員 今私がお尋ねしたのは、民間に憲法擁護運動が抬頭いたしました場合に、これに対して政府は積極的な支援を与える用意があるかどうかということであります。